後遺障害等級の被害者請求はどのように行うのか?
交通事故において、後遺障害等級が認められると、認定された等級に応じ、自賠責保険会社から後遺障害についての賠償金の支給を受けることができます。
この後遺障害等級の認定を申請する手続きには、大きく分けて2種類があります。
交通事故加害者の任意保険会社を通して自賠責保険会社への請求を行う「事前認定」と、被害者が直接加害者の自賠責保険に請求する「被害者請求」です。
事前認定は手続きの簡便さがメリット
実務的に、交通事故の際に行われることが多いのが事前認定です。
任意保険会社が手続を行ってくれるため、被害者にとって手続きは比較的楽です。
ただし、事前申請では、認定申請を代行する任意保険会社が提出書類などをどのような形で申請しているのかわからず、被害者に不利な結果となることがあります。
そこで、加害者が加入する自賠責保険会社に自ら請求する被害者請求が検討対象となります。
とくに、等級認定の対象となる後遺障害の証明が難しい事例、見解の相違が予想される事例では、自らの主導権で申請できる被害者請求のほうが有利になることが多いようです。
実際の手続きでは何が行われるのか
交通事故の被害者請求を行うには、まず加害者が加入する自賠責保険会社に問い合わせ、必要書類の一式を送付してもらいます。
必要書類は各社微妙に異なりますが、交通事故証明書、事故状況説明図、診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書等が主なものです。
また、必要に応じて医療機関によって行われたレントゲンやMRI、CTなど、後遺障害について証明する資料を添付します。
これらの書類が自賠責保険会社に提出されると、損害保険料率算出機構が各書類に基づき審査を行い、審査結果を自賠責保険会社に報告。等級認定を行い、結果が被害者に通知されます。
なお、本人でなくても被害者から委任を受けた者は請求できますので、弁護士や行政書士に委任することもできます。
等級申請を有利に受けるためのサポート
くまはら接骨院では、後遺障害等級の認定の際に医療機関へ患者様の状態を説明したり、任意保険会社に状態を説明した経験があります。
また、後遺障害等級の申請では、医学的な問題とともに法律的な問題が絡みます。
当院では、整形外科医のほか、交通事故問題に強い弁護士や行政書士とのネットワークもあります。
交通事故の後遺障害による、つらい痛みや症状でお悩みの方はお気軽に当院をご利用ください。
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