任意保険会社から治療費の打ち切りの申し出があったとき、治療は続けられる?
交通事故で負ったけがの治療のため、病院や接骨院に通院していたところ、加害者が加入する任意保険会社から「期間が経過したので、治療費の支払いを打ち切ります」と言われるケースがあります。
患者としては、まだ体の不調があるのに治療費を受け取ることができないのか、と不安になります。
任意保険会社からの治療費打ち切りの申し出の際、何が起こっているのか、どう対処すべきなのか、簡単に説明します。
任意一括払を打ち切る意味とは?
任意保険会社は、任意一括払制度に基づいて治療費の支払いを行うのが通常です。
任意一括払制度とは、任意保険会社が、自賠責保険で支払われるべき損害額を含め、治療のためにかかった費用を被害者に一括して支払うことです。
治療費の支払いを打ち切るというのは、この一括払を打ち切るということを指すものといえます。
一括払を打ち切るということは、任意保険会社が「これ以上治療を行っても、効果が上がらない」と考えているということです。
仮に、本当に治療効果がないという場合は「症状固定」として医師に自賠責後遺障害診断書を作成してもらい、自賠責後遺障害等級認定の審査を請求することになります。
任意保険会社の判断と医学的判断は別
ただし、任意保険会社の打ちきりの判断は、交通事故の被害者が、実際に治療を続ける必要があるか否かとは別問題です。
任意保険会社には、症例別に治療にかかると思われる期間について「ガイドライン」のようなものがあり、それに従って、打ちきりを示唆しています。
しかし、治療の必要性があるか否かは医学的見地により決まるもので、任意保険会社が決めることではありません。任意保険会社は、治療をやめさせることはできないのです。
とはいえ、現実的には任意保険会社が治療費の支払いを打ち切ると、請求が難しくなることも事実です。
任意保険会社から治療費の支払いを打ち切られた場合、いったん自分で治療費を負担し、後に示談交渉や裁判等で治療費等を請求していくことになります。
任意保険会社に治療の必要性を示す
大切なのは、治療費の支払いを打ち切られないために、任意保険会社に治療の必要性を認めてもらうことです。
そのために最も有効なのが医師の診断書。定期的に整形外科の検診を受け、診断書等にまとめてもらうのが有効です。
治療を接骨院で行っている場合でも、定期的に整形外科で診断してもらうとよいでしょう。
整形外科と連携を取り、診断書の作成のためのアドバイスができる接骨院を選ぶのがポイントです。
また、接骨院は任意保険会社から症状の説明を求められることもあります。
そのようなやり取りを行った経験のある接骨院であるか否かも重要となります。
くまはら接骨院では、数々の交通事故のケースで、整形外科のドクターと連携し、必要な治療を見極め、任意保険会社に説明を行ってきました。
交通事故のむち打ち、打撲、骨折や後遺症の治療について、不明な点、ご不安な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。
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