交通事故むち打ち症で認定される後遺障害等級と慰謝料について
交通事故の被害で、もっとも多いケガのひとつに「外傷性頸部症候群」があります。
これは「頸部捻挫」ともいいますが、一般には「むち打ち症」と呼ばれることで知っている方も多いでしょう。
むち打ち症では、首や背中の痛みや肩こり、手のしびれ、頭痛、耳鳴り、めまい、吐き気、体のだるさや食欲不振など、さまざまな症状が現れます。
整形外科や接骨院などに通院すると思いますが、ある時点で効果があがらなくなることがあります。
それを「症状固定」といいます。
症状固定の状態で障害が残ってしまうことを「後遺症」といいます。
これらの症状が後遺症として残ってしまった場合、被害者の方は後遺障害等級認定の申請をする必要があります。
交通事故の被害にあった場合、被害者は、加害者に対して損害賠償請求をしますが、損害賠償請求をするためには、損害額を計算しなければなりません。
後遺症が残った場合には、その後もずっと後遺症に悩まされ続けます。
仕事への支障、精神的苦痛が続くことになります。
そこで、後遺症に該当する部分を損害として計算して加害者に請求することになります。
そのために、後遺症の重さを診断する必要があり、それが、後遺障害等級になるのです。
今回は、むち打ち症の後遺障害等級と慰謝料について注意するべきポイントなどを説明します。
むち打ち症の後遺障害等級
むち打ち症の後遺障害等級には次のものがあります。
12級13号
・局部に頑固な神経症状を残すもの
・自賠責保険金額:224万円
・労働能力喪失率:14%
14級9号
・局部に神経症状を残すもの
・自賠責保険金額:75万円
・労働能力喪失率:5%
同じむち打ち症でも、12級13号が認定されるか、14級9号が認定されるかによって自賠責保険から支払われる金額などに違いが出てくることに注意が必要です。
また、後で説明しますが、後遺障害等級によって損害賠償項目の中の逸失利益や後遺症慰謝料の金額も違ってきます。
ところで、12級13号と14級9号の認定の違いは、「頑固な」という言葉が入るかどうかなのですが、これは被害者の方の痛みなどの度合いの違いではありません。
では、この違いにはどのような基準があるのでしょうか?
むち打ち症の後遺障害等級の認定基準
12級13号の認定基準には、「他覚所見により神経系統の障害が証明されるもの」というルールがあります。
これは、痛みやしびれなどの症状が交通事故の外傷によるものである、と医学的に証明できるかどうかが大きなポイントになってくるということです。
ポイントは次の3つになります。
@痛み・しびれなどの自覚症状
A画像所見(MRI画像による神経根圧迫所見など)
B神経学的所見(スパーリングテストなどの検査における異常所見)
これらが整合し、医学的に証明されると判断されれば、12級13号が認定されます。
一方、14級9号の認定基準は「神経系統の障害が医学的に推定されるもの」とされています。
上記の@〜Bは認められるものの、それらが外傷性のものなのか加齢性のものなのか判断できないが、神経系統の障害が医学的に推定できる、とされると14級9号が認定されます。
したがって、むち打ち症で後遺障害等級認定をしてもらうには、MRI画像必須となりますので、ご注意ください。
自賠責後遺障害等級認定は、書面審査となりますので、診断書や検査結果などが重要となってきます。
ですから、医師には、これらの結果を後遺障害診断書にしっかり記載してもらうようにしてください。
記載に不備があった場合など、後遺障害等級が間違って認定されたり、場合によっては認定されないケースもあることを覚えておいてください。
詳しい解説はこちら⇒
交通事故で正しい後遺障害等級が認定される人、されない人の違いとは
むち打ち症の示談交渉での注意事項
後遺障害等級認定を加害者側の保険会社に任せず、自分で被害者請求をした場合には、自賠責保険から保険金が支払われます。
たとえば、12級13号の自賠責保険金額は224万円ですが、被害者の方が被った損害がこの金額以上であれば、加害者が加入している任意保険会社に損害賠償請求をすることができます。
自賠責保険に請求せず、自賠責保険金額分を含めて一括して加害者側の任意保険会社に請求することもできます。
示談交渉は、保険会社から示談金が提示され、被害者側でその金額が妥当かどうか検討し、低いと判断した場合には、示談交渉が始まることになります。
示談交渉においては、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準」という3種類の損害計算方法があります。
弁護士基準が最も高額な基準で正しい示談金額となりますので、できる限り弁護士基準に近づけるよう示談交渉することが大切です。
示談交渉でも注意すべき点がいくつかありますので、以下のページもご参照ください。
交通事故の示談交渉で被害者が避けておきたい7つのこと
損害賠償請求できる項目には、主に次のものなどがあります。
@治療費
A通院交通費
B休業損害
C傷害慰謝料
D後遺症慰謝料
E逸失利益
F文書費
休業損害とは、ケガのために会社を休業した期間の給与などの損害金です。
逸失利益とは、本来であれば手にすることができたのに後遺障害が残ったことで仕事に支障をきたし、収入が減ってしまったために失った利益のことです。
後遺症慰謝料は、後遺障害等級によって相場の金額が決まっています。
12級では290万円、14級は110万円です。
これは、一応の相場であり、事情によっては相場より増額することもあります。
詳しくは以下をご参照ください。
交通事故の慰謝料の相場と慰謝料を増額する方法
なお、慰謝料など損害賠償金額をご自身で知ることができる自動計算機をご用意しています。
自動計算機はこちら⇒
交通事故慰謝料自動計算機(後遺障害編)
ここで出た金額と保険会社から提示された示談金額を比較してみてください。
明らかに低い場合は、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。
後遺障害等級や慰謝料が間違っている場合は、弁護士があなたに代わって異議申し立てをしたり、示談交渉を行なうので、手続きや交渉の煩わしさから解放されますし、慰謝料などが増額する可能性が高くなります。
詳しい解説はこちら⇒
交通事故を弁護士に相談すべき7つの理由と2つの注意点│交通事故弁護士SOS
本記事の参考WEBサイト
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