通勤中の交通事故の被害には労災保険と自賠責保険どちらを適用?
交通事故には、いつ見舞われるかわかりません。
プライベートな時間のほか、仕事で移動している時や、通勤中であることも多いものです。
交通事故に遭った場合、けがの治療費は強制加入の自賠責保険から受け取れる仕組みがあります。
そして、業務中の交通事故では、同じく国の制度として、労災保険からの支給も受けられます。
ここで疑問として、業務中に交通事故に遭った場合、治療費は労災保険と自賠責保険、どちらを優先して支給を受けるべきなのかということです。
労災保険と自賠責保険は自由に選べる
まず、交通事故の治療費は、労災保険と自賠責保険から二重に受け取ることができません。
仮に、いずれかの制度により治療費が支払われた場合、その額がもう一方の支給額から控除されます。
そして、労災保険と自賠責保険、どちらを優先させるかについて法律の規定はありません。
つまり、患者が自由に決定することができます。
では、自賠責保険と労災保険どちらを使えば良いのでしょうか。
労災保険を使ったほうが良いケース
労災保険を管轄する厚生労働省は、過去に労災保険より自賠責保険を先行させるよう取り扱うべきとの通達を出したことがありますが、法的な拘束力はありません。
考慮したいのが、労災保険を使ったほうが良いケースです。
まず、自賠責保険は、事故の過失割合による減額がありますが、労災保険には過失割合による減額はありません。
自分の過失割合が大きい場合や、相手方と争いがある場合、労災保険を優先させたほうが良いといえます。
また、自賠責保険の場合、交通事故の治療費の額が高額になり、上限の120万円をすぐに使い切ってしまうことも考えられます。
慰謝料や後遺障害との関係にも注意
とはいえ、自賠責保険の上限を超えても、労災保険の給付を請求すれば、残りの治療費は支払われますので、大きな問題はありません。
しかし、ここで注意したいのが交通事故の慰謝料です。
労災保険は治療費等のみを対象とし、慰謝料は負担してもらえません。
自賠責の限度額120万円を治療費で使ってしまった場合、結果として慰謝料を受け取れなくなる場合があります。
とくに、加害者が自賠責保険のみで任意保険に加入していない場合は、労災保険を優先させた方がよいでしょう。
なお、症状固定後の、後遺障害の審査にも違いがあります。
基準は同じなのですが、自賠責保険の後遺障害等級の方が低く認定される傾向があるといわれています。
業務中の交通事故にも経験豊富
くまはら接骨院では、業務中における交通事故の患者さんへの施術実績が豊富にあります。
その際は、労災保険と自賠責保険など、各種の保険の手続きについても、法律の専門家と連携しながらアドバイスを行うことができます。
交通事故のつらい症状でお悩みの方は、交通事故治療に対応できる当院をご利用下さい。
- 店舗情報
埼玉県所沢市緑町1丁目1−4 巴ビル2B
☎04-2968-9235
〒358-0003
埼玉県入間市豊岡1-5-32 武蔵野ビル1F
☎04-2966-5876
〒358-0011
埼玉県入間市下藤沢二丁目34番地6-1F
☎04-2941-6056
東京都目黒区青葉台1丁目30−13
サンライズ中目黒302
☎03-5725-8109