自賠責後遺障害等級はどのように認定されるのですか?
後遺障害とは、これ以上の治療を行ったとしても治療効果が上がらず、症状が残存している状態。
医師がその状態に至ったと判断すると、症状固定が行われます。
症状固定となると、自動車損害賠償保障法施行令別表に基づき後遺障害等級が決定され、後遺障害の賠償額が決まります。
では、この後遺障害等級は、誰がどのように決め、どのように賠償金が支払われるのでしょうか。
等級認定のためには審査が必要
後遺障害等級は、医師によって作成された自賠責保険後遺障害診断書をもとに申請します。
等級を認定するのは損害保険料率算出機構(損保料率機構)という機関。
日本各地にある下部組織の自賠責損害調査事務所が、実際の後遺障害の調査を行います。
等級の認定には、上記の診断書や、診療報酬明細書、レントゲン画像、MRIなど、多様な資料が参照されます。
1級から14級までの後遺障害等級が認定されると、等級に応じ後遺障害の損害が確定。等級ごとに定められた賠償額を自賠責保険から受け取ることとなります。
そして、自賠責保険の上限を超える部分については、任意保険会社に請求します。
後遺障害等級審査の請求方法は2つ
後遺障害等級の審査の請求方法には2つあります。
被害者が、加害者が加入する自賠責保険に直接請求する「被害者請求」と、加害者が加入する任意保険会社が後遺障害について確認して賠償金を支払う「事前認定」です。
事前認定は、任意保険会社の任意一括払制度に基づくもの。任意保険会社が損害額を被害者に一括して支払う制度です。
任意保険会社は一括払いを行った後、自賠責保険会社に、負担分を求償することになります。
交通事故実務では、事前認定によって請求されることが多いようです。
事前認定が不利になりがちな理由
被害者にとっては、事前認定は任意保険会社が後遺障害認定に係る手続をすべて行ってくれ、手続きが簡便というメリットがあります。
しかし、任意保険会社にとって、もし結果的に自賠責保険で認められない行為障害の賠償を事前に支払ってしまうと損失になります。
任意保険会社に申請をお任せすると、提出された書類や申請の内容などが把握できず、結果として被害者に不利な内容で審査が行われることもあり、注意が必要です。
後遺障害に関するお悩みは当院へ
当院は症状固定が行われる前の治療、そして後遺障害の治療に豊富な経験があります。
医師や任意保険会社に対し、接骨院の立場で患者様の状態を説明することもあります。
接骨院では、自賠責後遺障害等級の診断書、認定申請書は作成できませんが、経験豊富な整形外科、また弁護士や行政書士と連携し、交通事故被害者の方々をサポートしております。
交通事故の後遺障害の痛みや治療については、お気軽にお問い合わせください。
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