自賠責後遺障害等級とはどのようなものですか?
交通事故のけがは、長期間にわたり被害者を苦しめることがあります。
また、けがの中には、治療を行っても残念ながら改善が望めないものもあり、その場合、医師の判断で「症状固定」が行われます。
そして、症状固定の後に検討されるのが自賠責後遺障害等級の申請です。
この後遺障害等級とは何なのかについて説明します。
後遺障害等級は1級から14級まで
後遺障害とは、交通事故との間に因果関係があり、将来において回復が期待できない身体、精神の障害のことです。
自賠責保険では、症状固定後の後遺障害に対して賠償額が支給されることになっており、自動車損害賠償保障法施行令別表により、後遺障害は1級から14級までの等級が定められています。
後遺障害等級は、眼や耳、上肢・下肢等、身体の解剖学的な区分と身体の部位の機能、特徴ごとに障害の重さで決められ、等級により保険金額が定額化されています。
それぞれの等級の要件、また金額等については下記の表をご覧ください。
自動車損害賠償保障法施行令別表第1
自動車損害賠償保障法施行令別表第2
治療の専門家と法律の専門家の連携が大切
症状固定があると、医師は自賠責後遺障害等級を審査するための診断書を作成します。
等級の決定に関しては、医学的な知識が必要となるのはいうまでもありません。
自身の体の状態に応じ、手厚い補償を受けるために必要なこととして、まずは症状固定までにしっかりと必要な治療を行うことがあります。
適切な診断とともに、最終的に行政機関への申請を行うことから、法律知識も必要となります。
大切なのは、医師やその他の治療を行う専門家、そして法律の専門家が連携することです。
認められるはずの等級が認められない、といったことなく、受ける権利のある補償を確実に受けられるようにしたいところです。
自賠責後遺障害等級に関する当院の強み
症状固定までには、私たち接骨院を含め、さまざまな専門家の知見が役に立ちます。
ただし、症状固定の後、接骨院では自賠責後遺障害診断書は書けません。
くまはら接骨院は、整形外科と連携し、診断書を書く医師に対し柔道整復師としての見解を提供し、正確な申請のための情報を提供しています。
また、等級に関しては法律の専門家の知見が不可欠。交通事故の実務に詳しい弁護士や行政書士と連携し、患者様の様々な相談を受けられる体制を築いています。
もちろん、症状固定が行われた後の治療もおまかせください。
後遺症による苦痛を和らげるため、全力でご協力します。
交通事故後の後遺症に関するお悩みについても、ぜひご相談ください。
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