交通事故治療における「症状固定」とは? 接骨院で治療している場合の注意点
整形外科等で、交通事故のけがの治療を続けていると、医師から「症状固定」を告げられることがあります。
また、加害者が加入する任意保険会社から、患者に対して症状固定を持ちかけられることもあります。
この症状固定とは、どのようなことを意味するのでしょうか。また、症状固定の決定に関し、患者として何を考えるべきなのでしょうか。
治療効果が期待できない状態
「症状固定」とは、法律的には「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると
認められる最終の状態」とされています。
交通事故でけがを負った場合、事故直後から治療を行うことになりますが、その後、長きにわたり通院することになることも珍しくありません。
しかし、交通事故のよるけがは完治するといえるものもあれば、残念ながらそうではないものもあります。
けがの治療を尽くしたとしても、改善しない症状が残ることがあります。
わかりやすくいうと、症状固定とは体に不具合があるものの、治療を継続しても効果が上がらない状態のことをいいます。
交通事故によるけがの治療費は加害者に負担してもらうことができますが、その治療の期間は事故日から症状固定日まで。
つまり、症状固定がなされると、原則としてその後の治療費等の賠償請求はできなくなります。
そして、体に残ってしまった症状については、後遺障害として その程度により賠償を受け取ることになります。
症状固定がなされると、医師に「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」を作成してもらい、後遺障害等級を申請します。等級により、後遺障害に関する賠償の額が決まることになります。
医師と接骨院の連携で適切な判断
被害者の立場からみると、治療費の額に直接影響しますので、症状固定日がいつになるかというのは非常に重要です。
とはいえ、症状固定は医学的観点から決まるものです。
判断するのは、原則として整形外科などの医師です。患者の立場では、できることは限られます。
しかし、接骨院で治療をしていると、この症状固定の判断で整形外科医との認識が異なることがあります。
整形外科医は症状固定を考えていても、接骨院の見地では改善の余地があり、治療効果があると考えられる場合があるのです。
整形外科医と連携のある接骨院の場合、患者の体の状態に関する見解が医師の診断に影響を及ぼすこともあります。
患者からすると、自分の体のこととはいえ、医師に対しけがの状態をなかなかうまく説明できないものです。
交通事故治療の経験が豊富な接骨院で、症状を詳しく伝えることで、治療効果を認めてもらうことができることがあるのです。
症状固定におけるくまはら接骨院の強み
くまはら接骨院は、整形外科医と連携をしています。
治療効果が期待できるか否かを、医師が判断する材料として、情報を提供することができます。
また、当院では、症状の聞き取り等で任意保険会社とのやり取りを行うことも多くあります。
適切な時期に症状固定を行い、患者様が安心して体のケアに集中できるようサポートしています。
現在通院している整形外科や接骨院で、交通事故の治療効果がでずにお悩みの方は、お気軽にご相談をお寄せください。
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