交通事故の治療で自家用車・タクシーでの通院交通費は負担してもらえるの?

交通事故の治療では、直接窓口で支払う治療費だけではなく、通院のための交通費も結構な支出となります。
なかには、評判の良い整形外科や接骨院に通うため、遠くの施設に自家用車、あるいはタクシーを利用して通いたいという場合もあるでしょう。
交通事故の被害者は、治療費等を加害者に請求できます。
では、その治療費の中に、交通費も含まれるのでしょうか。
交通費は原則全額負担してもらえる
まず、交通事故の被害者は、治療費等として病院や接骨院で支払う料金の他、通院のための交通費も原則として全額負担してもらうことができます。
自賠責保険や任意保険の支払いの対象としても、当然適用されます。
ただし、通院のための交通手段は無制限に認められるわけではありません。
基本となるのが、電車やバスなどの公共交通機関。自宅や勤務先から公共交通機関を使って来院した場合、ほぼ確実に治療費等として負担してもらうことができます。
また、自家用車で通院した場合は、病院と自宅間の走行距離に対するガソリン代、高速道路料金などが認められます。
ガソリン代は、もちろん実際にかかった金額ですが、実務上は1キロ15円として計算されるのが一般的です。
必ず、交通費の明細を作成する
自賠責保険を請求する際には、「通院交通費明細書」を提出し、通院で使った交通費を申告することになります。
この明細書には、とくに書式はありません。
日付と区間、金額が正確に一つひとつ書いてあればOKです。
来院の記録があれば、交通機関の利用についてはある程度説明がつきますが、なるべく領収書を取っておくとよいでしょう。
タクシーの利用は条件が厳しい
では、公共交通機関や自家用車ではなく、タクシーを利用した場合はどうでしょうか。
治療費等として認められる交通費は、基本的には公共交通機関で、電車やバスなどの料金の範囲でしか認められません。
しかし、被害者のけがの状態や、公共交通機関がないなどの理由で、タクシーでの通院が相当であると認められる場合は、タクシー代も交通費として認められる場合もあります。
判断が微妙な点がありますので、争いを避けるため、タクシーを使用する場合はあらかじめ法律の専門家等に確認しておいたほうが良いかもしれません。
くまはら接骨院は埼玉県内に3院
くまはら接骨院は、埼玉県内に所沢院、入間院、武蔵藤沢院の3院を展開しています。
いずれの院も、駅からアクセスのよい場所に位置し、徒歩での通院が可能です。
自宅の他、通勤通学地域からアクセスしやすい方も数多く通院いただいています。
また、お車での来院の際は無料駐車場のご案内をいたしております。
交通事故の治療をご希望の方は、お気軽にお立ち寄りください。
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