交通事故によるけがの治療に健康保険は使えないって本当?
交通事故によるけがで整形外科を受診した時、医師等から「交通事故は自由診療なので健康保険は使えません」と言われた、という相談を受けることがあります。
国保や社保などの健康保険が使えない場合、自賠責保険等で保証されるにしても、一旦立て替えることになるため、出費は大きくなります。
では、交通事故では健康保険が使えないというのは本当なのでしょうか。
交通事故によるけがの治療と健康保険の関係について説明します。
交通事故でも健康保険の使用は可能
まず、時々言われる「交通事故のけがの治療では、国保などの健康保険は使えない」というのは誤りです。
交通事故の治療でも、通常と同じく、医療機関で保険証を提示し、健康保険を使って診療を受けることができます。
相手が加入する自賠責保険等で治療費は負担されるので、健康保険を利用する必要がないとも考えられます。
しかし自由診療は、保険診療と比べ治療費が高額になるので、健康保険の使用は選択肢の一つとなるでしょう。
また、加害者が自賠責保険のみで任意保険に未加入の場合、加害者が特定できず政府保障事業を利用する場合などでは、交通事故の治療費だけで自賠責保険や政府保障事業の上限を超えてしまうこともあります。
自賠責等の上限を超えると、休業損害や慰謝料などの支払いを受けることが困難になることがあります。また、過失割合によって損害賠償額が減額されてしまうこともあります。
これらの恐れがある場合、健康保険を使って治療費を低く抑えた方が良いことが多くなります。
交通事故の治療で健康保険を適用するための手続き
では、しばしば「交通事故では健康保険は使えない」と言われることがあるのはなぜなのでしょうか。
それは、交通事故の治療で健康保険を使う際の手続きの複雑さと関係しています。
交通事故によるけがで健康保険を利用するためには、「第三者行為傷病届」を市町村や健康保険組合に提出する必要があります。
また、健康保険で治療した場合、自賠責保険の書式に則った診断書・診療報酬明細書・後遺障害診断書を書いてもらえない場合があります。
この場合、医療機関に備え付けられた書式で診断書等を作成してもらうことで、自賠責保険の支払を受けることができます。
これらの手続きを適切に行えば、交通事故の治療に健康保険を使うことができるのです。
くまはら接骨院は各種保険診療が可能です
当院は、社保・国保・健保・共済・その他、各種健康保険での治療が可能です。
交通事故に遭った際の治療については、自賠責保険、任意保険などによる治療も行っております。
場合に応じて、弁護士や行政書士と連携しているので、法律的な問題にも専門家を紹介できる体制を整備しております。
交通事故のむち打ち、打撲、骨折などの症状でお悩みの方は、当院をご利用下さい。
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